ロマン派音楽研究会ROMUVE規約


(目的及び設置)

第1条 ヨーロッパ文化の結晶であるロマン派音楽を学び、その魅力を深く理解することを目的に研究会を設置する。

2 研究会の名称を、ロマン派音楽研究会ROMUVE(以下「研究会」という。)とする。

 

(会員)

第2条 研究会の会員は、ロマン派音楽を愛する者を対象とする。

2 研究会への入会方法は、別紙に定めるとおりとする。

 

(幹事)

第3条 研究会に幹事を置き、研究会の運営を行う。

2 幹事は、別紙に定めるとおりとする。

3 事務を総括するため、幹事の互選により代表幹事を選出する。

4 研究会の活動の本拠としての事務所を、群馬県内に置く。

 

(研究内容)

第4条 研究会の研究内容は、ドイツを中心としたロマン派音楽に関連する事項とする。

2 研究会の成果を公表し、一般の愛好家にその魅力を広く啓発するため、演奏会を開催する。

 

(研究会の開催)

第5条 研究会は代表幹事が招集する。

2 代表幹事が認めるときは、会員以外の者も研究会に参加することができることとする。

 

(監事)

第6条 研究会に監事を置き、研究成果の発表後2か月以内に会計を監査し、会員に報告する。

2 監事は代表幹事が指名する。

 

(雑則)

第7条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

 

附則  この規約は、平成28年2月9日から施行する。

附則2 この規約は、平成30年11月1日に改正する。

附則3 この規約は、令和3年4月1日に改正する。

附則3 この規約は、令和3年5月17に改正する。

附則4 この規約は、令和3年10月23日に改正する。