(目的及び設置)
第1条 ヨーロッパ文化の結晶であるロマン派音楽を学び、その魅力を深く理解することを目的に研究会を設置する。
2 研究会の名称を、ロマン派音楽研究会ROMUVE(以下「研究会」という。)とする。
(会員)
第2条 研究会の会員は、ロマン派音楽を愛する者を対象とする。
2 研究会への入会方法は、別紙に定めるとおりとする。
(幹事)
第3条 研究会に幹事を置き、研究会の運営を行う。
2 幹事は、別紙に定めるとおりとする。
3 事務を総括するため、幹事の互選により代表幹事を選出する。
4 研究会の活動の本拠としての事務所を、群馬県内に置く。
(研究内容)
第4条 研究会の研究内容は、ドイツを中心としたロマン派音楽に関連する事項とする。
2 研究会の成果を公表し、一般の愛好家にその魅力を広く啓発するため、演奏会を開催する。
(研究会の開催)
第5条 研究会は代表幹事が招集する。
2 代表幹事が認めるときは、会員以外の者も研究会に参加することができることとする。
(監事)
第6条 研究会に監事を置き、研究成果の発表後2か月以内に会計を監査し、会員に報告する。
2 監事は代表幹事が指名する。
(雑則)
第7条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則 この規約は、平成28年2月9日から施行する。
附則2 この規約は、平成30年11月1日に改正する。
附則3 この規約は、令和3年4月1日に改正する。
附則3 この規約は、令和3年5月17に改正する。
附則4 この規約は、令和3年10月23日に改正する。